内縁の妻との間の子供の相続権
婚外子に相続権はあるの?
婚姻関係にない(内縁)男女間に生まれた子を婚外子(非嫡出子)といいます。
この婚外子に相続権はあるのでしょうか・・・?
法律上の婚姻関係にない夫婦は、互いに配偶者としては認められず配偶者相続人としての相続権はありませんが、その間に生まれた子(婚外子・非嫡出子)は法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と同等の扱いを受け、嫡出子と同等の割合で相続財産を相続することができます。※認知されていることが条件
改正前民法(平成25年9月以前)では非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2とされていましたが民法改正により非嫡出子と嫡出子の相続分は同じ割合となりました。
相続争いを回避するには?
相続開始後に相続権のある非嫡出子が居ることが発覚した、というのは珍しい事ではありません。しかしこれが相続争いの元になることは容易に想像できるでしょう。
被相続人(亡くなられた方)と普段生活を共にしていた家族からすれば、相続開始後急に相続人が増え、相続財産を分け与えることになりますから腑に落ちないことでしょうし、ましてや今まで顔も見たことのない相続人が現れ、その人を交えて遺産分割協議をする、というのは耐え難い苦痛だと思います。
ただし、内縁の妻との間に生まれた子であっても認知されていなければ相続権がありません。認知がなければ、内縁の妻とその子供は無一文で路頭に迷うおそれもあります。認知をしていれば、内縁の妻との間の子には当然に相続権があり、認知がなくとも遺言書があれば相続分のない内縁の妻やその子供にも遺産を渡せます。
婚姻関係のある妻とその間の子供と、内縁の妻とその子供のどちらにも遺産を分割し、なおかつ争いを避ける、というのは難しい事ですが残される者全員の生活を守るには遺言書を残すのが最善の方法だと思います。
内縁の妻やその間に子供が居る場合に、どう遺言を残せばいいかお悩みの方はご相談ください。適切な遺言原案をご提示いたします。
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