子供たち(相続人)の平等を考えた遺言書
複数の子供がいる家庭の場合、みんな平等に愛情を注いで育ててこられたことでしょう。
ですが、援助してきたことはどうしても平等とは言えない場合もあるかと思います。
例えば
特定の子供だけ学費援助を多くした(海外留学など)
特定の子供の子(孫)に教育資金援助をした
特定の子供だけ事業資金を出してあげた
特定の子供だけ結婚資金を出してあげた
特定の子供だけ住宅購入の援助をした
などなど、子供によって支援した差は当然あるかと思います。
親は何とも思っていなくても、子供はいくつになっても根に持っていることもあります。
「長男だけ何不自由なく支援してもらっているが、自分はずっと我慢してきた」
「親は末っ子に甘く、なんでもかんでも与えていて不公平に感じる」
など、不満を持つ子供が居る場合も少なくありません。
「次男や次女には何もしてやっていないなぁ」など心当たりがある方には、遺言書で援助額を考慮した遺産分割を記すことをお勧めします。
具体的には、
上記の特定の子にだけした支援(特別受益といいます)を相続財産に持ち戻して遺産分割を行い、特別受益を受けている子供は持ち戻した分(生前もらった分)を差し引いて相続させる分を指定する、という方法です。
ただし、特別受益分を差し引かれる子供が納得しない場合、かえって遺産相続を揉めさせることにもなりますので、遺言書の付言事項で、
「特別受益があったこと」
「根拠・説明」
「遺言者の気持ちや子供たちへの想い」
など、遺産分割に差をつけることへの理解を促すことも確実に記してください。
当事務所では、相談者様(遺言者)のお気持ちの聞き取りと文案作成に重点を置き業務を行っております。
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