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相続欠格とは?欠格者になる5つの事由

相続欠格

相続欠格とは、法定相続人であっても、民法891条の規定に該当する行為を行った相続人が、相続人でなくなってしまう制度をいいます。

民法891条に規定されているのは、いずれも推定相続人が相続が発生することによって得られる遺産を増やす目的、相続人でないものが相続人になるためなどで違法な行為をしたときに、その相続人を相続人から外すためのものです。

違法な手段で自分が得られる遺産を増やそうとした者の相続権をなくす、というのは当然の事でしょう。

相続欠格1 被相続人等の殺害(891条1号)

民法891条1号:故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者

ややこしいので噛み砕くと、被相続人(相続の対象になっている人)、先順位者(自分より相続順位が上の人)、同順位者(自分と相続順位が同じ人)を殺害した、または殺害しようとして処罰された人を、相続人から外す、ということです。

当然といえば当然でしょう。ただし「故意に」が要件になるので、過失(注意不足で、わざとではない)の場合は除かれます。

相続欠格2 被相続人の殺害を告発しなかった者(891条2号)

民法891条2号:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

被相続人が殺害されたことを知っているのに、これを黙っている者を相続人から外す、というものです。

2号には但し書きがあり、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない

これにより被相続人の殺害を知っていても、殺害を犯した者の配偶者・父母・子・孫等に「罪を犯した親族を告発せよ」というのはあまりに酷なため、心情に配慮し、告発しなくても相続権を取り上げられることはない、ということです。

相続欠格3 詐欺・強迫により遺言を妨げた等(891条3号)

民法891条3号:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

詐欺や強迫によって遺言に関する行為をさせないようにした者を、相続人から外すことを規定したものです。

相続欠格4 詐欺・強迫により遺言させた者(891条4号)

民法891条4号:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

詐欺や強迫によって遺言を書かせたり、書いたものを変更させたりした相続人を相続から外す、というものです。

相続欠格5 遺言の偽造等(891条5号)

民法891条5号:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

遺言書を偽造したり、隠したりしたような相続人を相続から外すことを規定したものです。

ただし判例では、この遺言書を破棄したり隠す行為が、自分の相続分を増やしたり、何らかの利益を目的としたものでなければ、この者は相続欠格者にあたらない、としています。



以上、相続欠格にあたる5つの事由を挙げました。これらの規定により、相続において関係する者の生命の保護、自由に遺言を書く者の意思を尊重しこれを侵害しない、害した者の相続権を剥奪することになります。

あってはならないことばかりですが、このような財産や地位を狙う相続トラブルのニュースが後を絶たないのは残念です。

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