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やまぐち行政書士事務所 - 遺言・相続のご相談、ご依頼 > 相続の知識 > 知ってそうで知らない「遺産相続順位」

知ってそうで知らない「遺産相続順位」

遺産は親族みんなで分けるのではありません

あなたが相続人になるかならないか?それは相続の”順位”で決まります。

「故人のお世話を誰よりもした」

「故人と親族の中でも一番仲が良かった」

という事実は全く関係ありません。相続は”順位”で決まり、あなたよりも上の順位の相続人が居ればあなたは相続人にならない、すなわち財産をもらえない、ということがあるのです。

相続の順位関係なく相続人になる人

生存している親族のうち、「配偶者(夫や妻)」順位に関係なく、常に相続人になります。ここでいう配偶者は婚姻関係にある配偶者をいい、内縁関係にある者は当てはまりません。

第一順位の相続人

第一順位になるのは、被相続人(亡くなられた方)の子です。子が亡くなっていてもその子に子供(被相続人からみると孫)がいればその子供が相続の第一順位になります。

※自分から見て親族関係が直接下(直系卑属)と呼ばれる

相続は基本的に親から子へ、子から孫へ、と順に流れていくことを想定しているので、まずはこの相続を最優先にしています。

なお、この場合(配偶者と子が相続人になる場合)の遺産分割は、配偶者が1/2、子(孫)が1/2を分け合うことになります。

第二順位の相続人

相続において第二順位に当たるのは、被相続人(亡くなられた方)に第一順位者(子)がいない場合の父母・祖父母です。

※自分から見て親族関係が直接上(直系尊属)と呼ばれる

故人に子(直系卑属)が一人もいない場合には次の順位として親などに相続分を認めています。

なお、配偶者と直系尊属が相続人になる場合は、配偶者には2/3の相続分があり、親などの直系尊属は残り1/3を該当者で分け合う形となります。

第三順位の相続人

第三順位に当たるのは、被相続人(亡くなられた方)に子(直系卑属)や親(直系尊属)がいない場合の、「兄弟姉妹」がいる場合の事です。

子や孫、親や祖父母などすべていない場合には、それ以外で最も近しい兄弟姉妹が相続することになります。

なお、この場合の相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を人数で分け合う形になります。



※その他、順位上は相続人に該当したとしても、「欠格」や「廃除」により相続人にならない場合もあります。


「自分の家だとどうなるのだろう?」など、疑問がある方は当事務所までご連絡ください。

お問い合わせお待ちしています。

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