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やまぐち行政書士事務所 - 遺言・相続のご相談、ご依頼 > 遺言の知識 > 自筆証書遺言の方式が緩和へ

自筆証書遺言の方式が緩和へ

~遺言の制度が大きく変わる!?~

現在、相続税法の見直しについて最終段階にきているようです。

官報によると、改正民法の施行は2020年4月1日になる見通しです。

その改正民法の中で自筆証書遺言がどのように変わるのか、といいますと・・・

具体的には自筆証書遺言の方式が緩和され、パソコンなどで作成した財産目録の添付も可能になるようです。

もはや自筆証書遺言と呼べなくなるような気もいたしますが・・・・

改正案では、不動産の地番や面積、預貯金の口座番号など財産を特定する記載については自筆でなくともよく、その文書に遺言者が署名・捺印すれば有効となるようです。

法務省がホームページで公開している「参考資料 自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例」を参考にしてください。

自筆証書遺言は手軽に遺志を残す方法の1つです。詳しく知ってみたい、と思われましたらぜひ当事務所へお問い合わせください。

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