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やまぐち行政書士事務所 - 遺言・相続のご相談、ご依頼 > 遺言の知識 > 遺言書を書くのが良い7つのタイミング

遺言書を書くのが良い7つのタイミング

遺言書はいつ書けばいいの?

まだまだ元気だから遺言書は今は書く必要がない

遺言書などあってもなくてもそんなに変わらないんでしょう

遺言書を書いていない人の考えを2つほど挙げてみました。

他にも遺言書を書かない理由はあるとは思いますが、先延ばしにしているといざというときに遺言書を書けない(遺言能力がない=遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識するに足る意思能力)状態になってしまうかもしれません。

では、いつ遺言書を書けばいいのでしょうか。基本的には「早ければ早い方が良い」のですが、生活に大きな変化もないときに急に遺言書を書こうという気にはならないものです。

タイミングとしては、ご自身の身分や財産に変化が起こったときに書くのが好ましいと思います。

以下に遺言書を書く7つのタイミングを挙げてみますので参考にしてください。

結婚したとき

結婚したときに遺言書を書いた方が良いと言われても、ピンとこないかもしれません。

しかし、結婚をすると法定相続人の構成が大きく変わります。結婚前は、法定相続人は親(子がいない場合)ですが、結婚をすると、配偶者と親が法定相続人になります。

結婚後にご自身が亡くなられた場合(子がいない場合)、配偶者と親が遺産分割協議をしなければなりません。ご自身の親と配偶者の仲が良く、遺産分割協議がスムーズに運べばよいのですが、必ずしもそうとは限りません。親と配偶者の関係が良くない場合、相続トラブルが起こる可能性があります。

そこで、トラブル回避のためにも結婚したときは遺言書を書くタイミングと言えます。

子供が生まれたとき

子供が生まれたときも、上の結婚したときと同様で法定相続人の構成に変化が起こります。

子供が生まれるまでは、配偶者と親が法定相続人でしたが、子供が生まれると配偶者と子供が法定相続人になります。

このときにご自身が亡くなられた場合、配偶者と子供が遺産分割協議を行うのですが、子供が未成年の場合、家庭裁判所に子供の特別代理人を選任してもらう必要があります。

しかし遺言書があればそのような手続きは不要で遺産分割を行えるので、子供が生まれたときは遺言書を書くタイミングと言えます。

資産状況に変化があったとき

資産状況の変化の具体例としては、住宅などの不動産を購入した時です。

資産状況が変わったら、その資産を誰に相続させるのかを遺言書に書いておかないと希望通りに遺産分割が行われない可能性があります。

特に、残される配偶者の生活保障のために、配偶者に住宅を単独相続させたい場合は遺言書に明示しておかなければなりません。これを怠ると、その住宅は法定相続人共有の相続財産になり、残された配偶者が単独相続するために他の相続人に代償金を支払わなければならない、ということが起こり得ます。

離婚をするとき

離婚前に遺言書を作成していた場合、離婚後もその遺言書は無効になりません。

離婚前に配偶者に財産を与える記載をしていると、離婚後もその記載は有効で元配偶者に遺産を与えることになってしまいます。

ですので、離婚前に遺言書を作成していた場合は、離婚時にはその内容を見直し、遺言書を書きなおす必要があります。

定年退職したとき

定年退職した時は、高額な退職金が入ってきたりして資産状況に大きな変化があるときですので、遺言書を書く一つのタイミングと言えます。

子供も独立する頃合いかもしれません。ここで遺産をどう分割するのが家族のためになるのかを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

配偶者が亡くなったとき

配偶者が亡くなったときも、大きく法定相続人の構成が変わります。

遺言書を書いたり、すでに遺言書を書いている場合は見直して書き直すタイミングと言えます。

法定相続人は、子供がいれば子供のみ、子供がいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹になります。該当する相続人で遺産分割協議をすることになるのですが、人数が多い場合や不仲の者がいる場合などはスムーズに遺産分割協議が行われない可能性がありますので、争いを未然に防ぐためにも遺言書を残した方が良いでしょう。

遺産を譲りたい人が現れたとき

遺産を譲りたい第三者が現れたときも、遺言書を書くタイミングと言えます。

なぜなら、遺言書がないと遺産は法定相続人にしか分け与えられないからです。 たとえば配偶者の亡き後、新たに内縁の者と同居していた場合、ご自身が亡くなったときには内縁関係の者には相続権がないので、遺産を受け取ることができず、その後の生活に支障をきたすかもしれません。

これを防ぐには、遺言書で内縁の者に遺産を遺贈することを書いておかなければなりません。





以上、遺言書を書くのが良いタイミングを挙げてみました。

普段の何気ない生活の中では、急に遺言書を書こうという気は起らないものです。ですので、法定相続人の構成の変化、資産状況の変化があったときには、遺言書を書くことを考えてみてはいかがでしょうか。

 

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