自筆証書遺言とは
文字通り自分で書いて自分で保管する遺言書です。 無料で作れるのがメリットですが、家庭裁判所に提出し検認手続が終わるまで法的な遺言書として認められません。
また、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失や改ざんされるなどの危険性があります。
文字通り自分で書いて自分で保管する遺言書です。 無料で作れるのがメリットですが、家庭裁判所に提出し検認手続が終わるまで法的な遺言書として認められません。
また、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失や改ざんされるなどの危険性があります。
ご家族のためにも、なによりご自身のために納得のいく遺言をつくりましょう。妥協のない遺言原案をご提案いたします。