Q3 夫婦共同で遺言をすることはできますか?
ANSER
遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975)とされていますので、たとえ夫婦であっても同一の証書を用いて夫婦共同で遺言をすることはできません。
但し、判例では1通の証書に妻および夫の遺言が記載されている場合であっても、両者が容易に切り離すことができる場合には共同遺言には当たらない、とした事例がありますが遺言が無効になるリスクを考えると、夫婦であっても別々に遺言書を作成すべきです。
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遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975)とされていますので、たとえ夫婦であっても同一の証書を用いて夫婦共同で遺言をすることはできません。
但し、判例では1通の証書に妻および夫の遺言が記載されている場合であっても、両者が容易に切り離すことができる場合には共同遺言には当たらない、とした事例がありますが遺言が無効になるリスクを考えると、夫婦であっても別々に遺言書を作成すべきです。
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