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やまぐち行政書士事務所 - 遺言・相続のご相談、ご依頼 > Q4 遺言で何を書き残すことができますか?

Q4 遺言で何を書き残すことができますか?

ANSER

遺言書に記載することで法的効力が発生する事項は以下の通りです。

1)相続分の指定・・・・・誰にどれだけ遺産を譲るか

2)遺産分割方法の指定・・どの財産をだれに譲るか

3)遺産分割の禁止・・・・遺産を分けることを当分禁止できます(最長5年間)

4)相続人の廃除・・・・・推定相続人の相続権を剥奪すること

5)特別受益の持ち戻しの免除・・生前贈与や遺贈した分は遺産分割協議の際に考慮しないようにすること

6)遺贈・・・・・・・・・遺産を贈与すること(長男の嫁や友人などの相続人以外の人に遺産を譲りたい場合)

7)寄付・・

8)信託・・・・・・・・・個人や法人(信託会社)に遺産を信託する意思表示ができます

9)子の認知・・・・・・・夫婦以外の相手との間にできた子を認知する

10)未成年後見人の指定・・親権者がいなくなる子のために後見人を指定する

11)遺言執行者の指定・・・遺言書に書かれていることを実現する人で遺産の名義変更や解約などを行う

12)祭祀継承者の指定・・・指定された祭祀継承者は、系譜、祭具、墳墓の所有権を取得します

13)保険金受取人の変更・・なるべくなら生前に契約自体を変更するのが望ましいです



○簡単に理解できるものから専門的な用語で記述しているものもあり、わかりづらいものもあるかと思われます。

「ちょっと意味がわからないなぁ・・」「もう少し詳しく知りたい」と思われましたら、お気軽にお電話、メールでお問い合わせください。





 

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