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やまぐち行政書士事務所 - 遺言・相続のご相談、ご依頼 > Q3 内縁の妻は遺産を相続することができますか?

Q3 内縁の妻は遺産を相続することができますか?

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残念ながら内縁関係にあった妻は、亡き夫の遺産を相続する権利はありません。

民法では死亡した人の配偶者は常に相続人になる、との規定がりますがこの「配偶者」とは婚姻の届出を行っている人の事を指しているのであって、内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていないために民法上の「配偶者」には該当せず、相続権が認められません。

遺言書さえあれば内縁の妻に生前の感謝を形で残すことができた、という一例です。内縁の妻が残された後の事を想うのであれば、財産の一部(または全部)を遺贈する旨の遺言書を残すことをオススメします。





 

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