Q4 法律で決められた割合で遺産分割をしないとダメなのでしょうか?
ANSER
遺言書がない場合、故人の遺産は法定相続分通りに分割することになります。ただし、法定相続分と異なる内容でなされた遺産分割協議であっても、共同相続人全員の同意が得られたのであれば有効になります。
民法906条において「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」との定めがありますので遺産の分割は、共同相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なっても差支えがありません。