産業廃棄物収集運搬業許可


産業廃棄物とは

「廃棄物」とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」で、廃棄物に該当するかは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。

また、これらの廃棄物は性状や毒性等により所管する法律が異なっていますが、ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により規定され、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められています。

産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物処理業には、大きく分けて収集運搬業と処分業に分けられます。

収集運搬業

積替え・保管を含まない 排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または、最終処分先などに直接運ぶこと
積替え・保管を含む 収集した廃棄物を積替え、保管施設において積替え・保管し、中間処理施設または最終処分先などに運ぶこと
         処分業 中間処理(焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。 特別産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること)
         最終処分 法に定める基準に従った構造を有する施設(埋立処分場)で、廃棄物を埋め立てること

許可が必要となる廃棄物の種類

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。

区分 種類
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
排出する業種等が限定されるもの (13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体

 

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの

*上記表(13)~(19)は、日本標準産業分類による業種に該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は事業系の一般廃棄物となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

(1)収集運搬の用に供する施設

「事業の用に供する施設」とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。

また、施設に係る基準としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物では「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」、とされています。

申請時に、車両や容器等の写真も必要になりますので、産業廃棄物収集運搬業の申請前には用意しておかなければなりません。

駐車場に関しても、運搬に必要な車両等をおいておく、使用権限や車両等に見合ったスペースがなければいけません。

(2)講習の受講

滋賀県では、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了することで、知識および技能を有するとみなしています。

(3)経理的基礎を有すること

申請者は産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
経理的基礎を有すると判断されるには
1 利益が計上できていること
2 債務超過の状態でないこと
が必要であると考えられます。
上記の観点から経理的基礎の有無を判断しますが、債務超過や利益が計上されていない場合については追加の資料を求められる場合があります。

(4)欠格要件に該当しないこと

法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者として「破産者、暴力団員、その他」を規定しています。申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が当該条項に該当しないことが必要です。

なお、産業廃棄物収集運搬業の許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消されます。
許可によっては、そのまま保有できるものもありますが、産廃収集運搬業許可については厳しく管理されています。許可を取った後の保有条件についても考えておく必要があります。

申請その他

(1)申請手数料※都道府県に収めるもの
種類 新規 更新 変更
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円

この手数料は都道府県で一律となっていますので、どこで申請しても同じになります。

(2)申請手続きの流れ

滋賀県では事前協議制度を採用しています。

👉申請手続きの流れ

(3)その他

・事前協議→本申請→許可までは、概ね60日程度を要します。

・産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年間有効です。引き続き事業を営みたい場合は、許可期限満了日の2~3ヶ月前までに、 更新許可申請をしなければなりません。

 

お問い合わせはコチラ👉やまぐち行政書士事務所 0749-50-9865

行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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