遺言書


遺言とは、一般的に死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配するか等を書き記すものです。 おおまかにどのようなものかは、多くの方がイメージできると思います。 しかし、作成については民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。

遺言の種類

種類には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。これを普通方式遺言と言います。ここでは、よく利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のそれぞれの作成方法等をを一覧表にしました。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自身で記述 公証人が記述
証人 不要 2人必要
家庭裁判所の検認 不要(法務局保管の場合) 不要
保管方法 法務局保管が可能 原本は公証役場
費用 0円(法務局保管は3,900円) 16,000円~(財産に応じ加算)
メリット 手軽に作成でき、安価で済む 無効になりにくい
デメリット 形式不備で無効になる可能性あり 費用と手間がかかる

 

自筆証書遺言を法務局へ保管

かつて自筆証書遺言は自宅で保管するもの、という考え方が一般的でした。ただし、自宅で保管すると、遺言書の紛失、相続人などによる遺言書の隠匿や変造、破棄のおそれや遺言書を発見してもらえないおそれなどの問題がありました。

そこで、令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるのみならず、指定した者へ遺言書があることの通知があるので、遺言書が発見されない等のデメリットが無くなりました。やまぐち行政書士事務所では、「自筆証書遺言の法務局遺言書保管」を推奨しています。流れとしましては、

ご依頼者が残したい遺言内容の聴き取り→遺言書の起案→起案のご確認→遺言書の自筆指導→法務局保管の同行となります。

遺言書を作ったことのある方は稀ですので、何をどうすれば良いのかわからなくて当たり前です。やまぐち行政書士事務所では、遺言書の説明から法務局の保管までご案内しますので、安心してお任せください。

まずはお気軽にご相談ください。☎0749-50-9865


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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