無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス営業)


無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス営業)を行うには、営業を開始する10日前までに事務所所在地を管轄する警察署へ「営業開始届出書」を提出する必要があります。

都道府県公安員会ごとに要求される書類・手続きが若干異なりますのでご注意ください。

届出までの流れ

事務所所在地の決定

営業をする本拠地を定めます。平米数等の要件はありませんので自宅の一室でも構いません。

ただし、「事務所平面図」を提出しますので相応の広さを確保してください。賃貸物件であれば所有者の使用承諾書が必須になります。

また、事務所の実地調査を行う都道府県と行わない都道府県がありますのでご注意ください。

店名の決定等

店名(呼称)を決定します。

お客からの連絡を受けるための電話番号(※事務所電話番号と異なってもよい)と、広告宣伝にホームページを利用する場合は届出日までにURLを通知できるようにしておく必要があります。

※ホームページを設けて営業する場合(インターネットを利用して広告・宣伝をするとき)は、サイトのトップページに年齢による利用制限に関する注意文を記載し、18歳未満の者の閲覧及び利用を禁止する旨を明らかにする必要があります。

待機所

従業者が待機する「待機所」を設けることも可能です。また無しでも構いません。
部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありませんが待機所についても賃貸借物件の場合は、待機所物件の登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂くことが条件となります。
待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは隔離した別建物に設けることも可能です。

届出

上記の営業に必要な事項の決定、準備が終わりましたら管轄警察署への届出になります。

届出書類内容

① 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
② 営業の方法(別記様式第28号)※営業の詳細を記載した書面です
③ 事業主の住民票(法人であれば登記事項証明書)
④ 事務所建物の登記事項証明書 ※所有者が事業主でなければ別途所有者の使用承諾書と賃貸契約書写し
⑤ 事務所周辺図
⑥ 事務所平面図
⑦ ホームページの内容を確認できる書面 ※ホームページのスクリーンショット等
⑧ 手数料 ※収入証紙3,400円
⑨ 委任状 ※当事務所へご依頼の場合

届出後の流れ

届出が終わりますと警察署から「受付票」が発行されます。その後提出書類の確認、事務所実地調査があればその調査の完了後に公安委員会から「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」が発行されます。

この確認書は事務所掲示が必須ですのでご注意ください。また、営業内容の変更・廃止の際は確認書を提出しますので紛失等のご注意もお願いします。

その他の注意点

従業者名簿の備付け義務 

事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

外国人の雇用

外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者等、④定住者の在留資格をお持ちの方に限定されています。

営業を変更・廃止したとき

営業を変更した場合(事務所所在地変更・店名変更・受付電話番号及びホームページURL等)は、「変更届出書」の提出が必須です。また、営業を廃止したときは廃止した日から10日以内に公安委員会に対し、届出確認書を添付し「廃止届出書」を提出する必要があります。

 

 

 

 


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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