建設業許可


一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず許可が必要ですが、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。その条件は

①請負金額税込1,500万円未満の建築一式工事

②それ以外の種類の工事で請負金額税込500万円未満の工事

着手する建築工事が①②の条件に当てはまれば、建設業許可がなくてもよいことにはなりますが、①②以上の規模の建設工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。500万円未満の工事しか受けないという建設工事事業者も、許可を得ておくことでビジネスチャンスが広がりますし、建設業許可の取得は一定の信用・信頼を得ることができます。また、元請業者が下請業者に建設業許可の取得を求めることも多くあります。

当事務所が取り扱う主な建設業に関連する手続き

・建設業許可新規取得
・許可更新・業種追加
・般・特新規(一般⇔特定)
・許可換え新規(知事⇔大臣)
・許可換え新規(他県への許可換え)
・決算変更届・変更届
・廃業届
・経営事項審査申請

建設業許可の種類

(1)知事許可と大臣許可

知事許可 ・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合
大臣許可 ・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合

 

(2)一般建設業と特定建設業

元請として建設工事を請け負い、一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には、特定建設業の許可が必要です。特定建設業許可が必要な場合とは、発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が税込4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要になります。上記のような工事でない場合は一般建設業の許可となります。

(3)建設業の業種

建設業は請負工事の種類に応じて、2種の一式工事と27種の専門工事に分類されます。

分類表はこちら👉建設工事と建設業の種類(PDF)

 


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

 お問い合わせ
サービス一覧