遺言

自筆証書遺言書保管制度について


法務局での自筆証書遺言書の保管制度は、令和2年(2020年)7月10日から施行されています。 なお、施行日以前に作成された遺言書であっても、保管要件を満たしたものであれば保管申請が可能です。

遺言書紛失のリスクがなくなる

自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、遺言書紛失のリスクがなくなります。従前は、ご自身が書き記した遺言書を親族にわからない場所に保管する、専門家に預けるなどしていましたが、これではご自身もどこに保管したか忘れてしまうリスクや、ご自身が亡き後親族に発見されない等、様々な不具合の発生リスクがありましたが、法務局に保管することでこのような事態の発生がなくなります。

検認手続きが不要

自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、遺言書の検認が不要になります。

検認手続きとは

遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなった後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、相続人等の立会いのうえ、家庭裁判所で開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人等に対し、遺言書の存在、およびその内容を知らせるとともに、

・遺言書の形状
・加除訂正の状態
・日付
・署名

など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。

なお、検認手続きは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

自筆証書遺言書保管制度

👉自筆証書遺言書保管制度ー法務省ー

👉遺言書とは

遺言書を作成される方へ

相談者がどのような遺言書を作りたいのか、遺される家族への想いなどを詳しく聴き取り、遺言書原案を作成し丁寧に説明しながら保管まで対応します。

遺言書を作ることは今まで経験がなく、どうすればいいかわからなくて当然です。まずは弊事務所までお問い合わせください。


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行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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