在留資格変更許可申請


既に日本にいる外国人が、自分の持っている在留資格から別の在留資格に変更する時の手続きです。

例えば、留学という在留資格を持つ外国人留学生が、学校卒業後に日本で就職する場合は在留資格の変更が必要です。この場合に変更する在留資格で一般的なものに、「技術・人文知識・国際業務」や、「特定技能」といった在留資格があります。

また、既に日本で働いている外国人の方が日本人と結婚をした場合にも、在留資格の変更を行う場合が多いです。この場合は、就労系の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」)から、日本人の配偶者等という在留資格に変更申請を行います。

在留資格変更許可申請では、在留資格の該当性や基準適合性といった面での審査の他に、今まで日本に住んでいた期間の「在留状況」といった面からも審査が行われます。
在留状況には、「在留資格に応じた活動を行ってきたか」や、「納税義務を履行しているか」「入管法で決められた届出をしているか」などがあります。

在留資格変更許可申請手続きの流れ

1 ご相談&お申込み

まずは、お電話0749-50-9865もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。面談/電話で相談内容をお伺いし、受託可能な場合はお見積書をお渡しします。内容をご確認後、正式にお申込みいただくことでご依頼を受けつけます。ご不明点はお気軽にご質問ください。

2 必要書類のご案内&書類のご準備

ご依頼者専用の必要書類の説明をいたします。内容を確認いただき書類の準備をお願いします。書類の準備は1~2週間程度を目安に準備いただければと思います。(書類の取得先などはご説明、ご案内いたしますので安心してください)

3 申請書類の作成

必要書類がそろい次第、書類作成を開始します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にご依頼者に行っていただくことはありませんが、書類作成中に聴き取り事項ありましたら連絡いたします。その際は、ご協力よろしくお願いします。

4 署名&入国管理局へ提出

申請書類が完成しましたら、必要箇所にご署名・ご捺印をいただきます。
ご署名・ご捺印が完了しましたら、弊所で入国管理局・出張所へ提出します。認定申請の場合は、審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間がかかります。
審査中に、入国管理局より追加書類等の指示があるときは追加書類のご準備をお願いする場合があります。

5 在留資格変更許可の通知&在留カードの受取り

入国管理局で無事に審査が完了しましたら、ハガキで通知が届きます。弊所で新しい在留カードを受領いたします。
以上で在留資格変更許可申請手続きが完了です。


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

 お問い合わせ
サービス一覧

  最近の投稿