在留資格更新許可申請


既に日本にいる外国人が、自分の持っている在留資格の有効期限(在留期間)を更新する時の手続きです。

外国人が在留資格の許可を受ける時には、1年や3年といった在留期間が決められます。この在留期間を超えて日本にいたい場合は、在留期間が切れる前に在留期間の更新許可申請を行います。

在留期間更新許可申請では、主に今までの日本での在留状況を審査されます。在留状況については、在留資格変更で触れた内容になります。(就労系の在留資格の場合で、途中で転職をした場合は、転職先での業務内容や給料の額、転職先の会社の財務状況なども併せて審査が行われます)

在留資格更新許可申請手続きの流れ

1 ご相談&お申込み

まずは、お電話0749-50-9865もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。面談/電話で相談内容をお伺いし、受託可能な場合はお見積書をお渡しします。内容をご確認後、正式にお申込みいただくことでご依頼を受けつけます。ご不明点はお気軽にご質問ください。

2 必要書類のご案内&書類のご準備

ご依頼者専用の必要書類の説明をいたします。内容を確認いただき書類の準備をお願いします。書類の準備は1~2週間程度を目安に準備いただければと思います。(書類の取得先などはご説明、ご案内いたしますので安心してください)

3 申請書類の作成

必要書類がそろい次第、書類作成を開始します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にご依頼者に行っていただくことはありませんが、書類作成中に聴き取り事項ありましたら連絡いたします。その際は、ご協力よろしくお願いします。

4 署名&入国管理局へ提出

申請書類が完成しましたら、必要箇所にご署名・ご捺印をいただきます。
ご署名・ご捺印が完了しましたら、弊所で入国管理局・出張所へ提出します。認定申請の場合は、審査期間が2週間~1ヶ月程度のお時間がかかります。
審査中に、入国管理局より追加書類等の指示があるときは追加書類のご準備をお願いする場合があります。

5 在留資格更新許可の通知&在留カードの受取り

入国管理局で無事に審査が完了しましたら、ハガキで通知が届きます。弊所で新しい在留カードを受領いたします。
以上で在留資格更新許可申請手続きが完了です。


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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