在留資格認定証明書交付申請


外国人が新しく日本に来る時の手続きです。
日本に入国を希望する外国人又は代理人(雇用先企業の人事担当者など)は、地方出入国在留管理局に申請書を提出することにより、事前に在留資格の認定を受けることができます。この認定を受けると「在留資格認定証明書」が発行されます。

在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ

1 ご相談&お申込み

まずは、お電話0749-50-9865もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。面談/電話で相談内容をお伺いし、受託可能な場合はお見積書をお渡しします。内容をご確認後、正式にお申込みいただくことでご依頼を受けつけます。ご不明点はお気軽にご質問ください。

2 必要書類のご案内&書類のご準備

ご依頼者専用の必要書類の説明をいたします。内容を確認いただき書類の準備をお願いします。書類の準備は1~2週間程度を目安に準備いただければと思います。(書類の取得先などはご説明、ご案内いたしますので安心してください)

3 申請書類の作成

必要書類がそろい次第、書類作成を開始します。書類作成の期間は2週間程度になります。書類作成中は特にご依頼者に行っていただくことはありませんが、書類作成中に聴き取り事項ありましたら連絡いたします。その際は、ご協力よろしくお願いします。

4 署名&入国管理局へ提出

申請書類が完成しましたら、必要箇所にご署名・ご捺印をいただきます。
ご署名・ご捺印が完了しましたら、弊所で入国管理局・出張所へ提出します。認定申請の場合は、審査期間が1ヶ月~3ヶ月程度のお時間がかかります。
審査中に、入国管理局より追加書類等の指示があるときは追加書類のご準備をお願いする場合があります。

5 在留資格認定証明書の交付

入国管理局で無事に審査が完了しましたら、在留資格認定証明書が交付されます。これで在留資格認定証明書交付申請手続きが完了になります。届いた在留資格認定証明書は、海外におられるビザ申請人のもとへご郵送します。
日本国大使館・領事館等でビザの発給後に晴れて日本へ来ることが出来ます。
※在留資格認定証明書は有効期限が発行されてから3ヶ月になります。3ヶ月以内に日本へ入国されなかった場合は、無効となりますのでご注意ください。


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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