資格外活動許可申請


資格外活動とは

資格外活動とは、現在持っている在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動のことです。

例えば、「留学」や「家族滞在」など、就労が認められていない在留資格を持つ人が、在留資格で認められた活動の範囲を超えて報酬を受ける活動を行う場合です。これが一般的に考えられる資格外活動でしょう。

しかし、実は「教授」を持ち大学で教員として働く人が、民間企業で語学教師として働くような場合(「技術・人文知識・国際業務」の活動内容)も資格外活動に当たります。

つまり、与えられた在留「資格外」の「活動」で報酬を受けることを資格外活動といい、このような活動を行う際に必要な許可が資格外活動許可になります。

資格外活動で働く人のほとんどは「留学」の在留資格の人ですが、上記のように就労の在留資格を持っている方も対象となり得ますので、教育機関だけでなく企業の担当者の方も資格外活動許可について正しい知識を持っておくのが良いでしょう。

資格外活動許可の要件(原則)

資格外活動許可を受けるには、以下の要件を満たさなければなりません。

  1. 資格外活動により現に有する在留資格の活動が妨げられないこと
  2. 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
  3. 申請に係る活動が入管法別表第一の一の表または二の表の在留資格で認められている活動であること(「特定技能」及び「技能実習」を除く)
  4. 申請に係る活動が法令違反や風営法に該当するものでないこと
  5. 収容令書の発付または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
  6. 素行が不良でないこと
  7. 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行なっている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること

時間数や収入額にかかわらず、資格外活動をすることによって、今持っている在留資格の活動が妨げられるような場合、資格外活動許可は認められません。

また、扶養を受ける活動である「家族滞在」などを持っている人が、扶養者の収入額を超えるような資格外活動を行う場合も、扶養を受ける活動とは言えなくなるため、資格外活動許可を受けられないことがあります。

当然ながら、今持っている在留資格に関する活動を行なっていない場合も、許可を受けることはできません。例えば「留学」を持つ留学生が学校に通っていないような場合です。

「申請に係る活動が入管法別表第一の一の表または二の表の在留資格で認められている活動であること」とは、資格外活動の内容が、いわゆる就労ビザに該当する活動内容でなければならないということです。前述のように「教授」を持ち大学で教員として働く人が民間企業で語学教師として働くような場合は認められますが、スーパーで接客を行うような場合は認められません。

資格外活動許可の種類

1 包括許可

包括許可とは、1週間で28時間以内のいわゆるアルバイトを行う時に申請するもので、前述の一般原則のうち、3以外の要件に該当する場合に許可されます。
資格外活動許可を持っている方のほとんどが包括許可です。

「包括」という言葉通り、行う活動内容や勤務先などを定めずに許可を受けますので、アルバイト先が決まっていなくても申請ができます。ただし、全ての人が申請できるわけではなく、次のような在留資格をもつ人が包括許可の対象です。

  • 「留学」
  • 「家族滞在」
  • 外国人の配偶者や子供で、扶養を受けるものとして日常的な活動を指定された「特定活動」
  • 継続就職活動や内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」
  • 地方公共団体等との雇用契約により活動をする「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能(スポーツインストラクターのみ)」
2 個別許可

個別許可とは、包括許可の範囲外の活動に従事する場合や、就労の在留資格をもつ人が他の就労資格に該当する活動を行う時に申請をするものです。前述の原則全ての要件を満たさなければなりません。包括許可とは異なり、勤務先や活動内容などが個々に定められて許可されます。

個別許可を受ける例は、以下のような活動です。

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事し週28時間を超える資格外活動
  • 大学で勤務する「教授」をもつ人が民間企業で語学教師として活動
  • 個人事業主として活動
  • 客観的に稼働時間を確認することが困難な活動

名目はアルバイトであったとしても、業務委託で仕事を受注し稼働時間の確認ができないような業務は包括許可で申請することができず、個別許可で申請しなければならないことに注意しましょう。


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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