入管業務(在留資格)


 

在留資格とその種類

在留資格とは、「外国人」が日本に「入国・在留」するために必要な資格(許可)のことです。
車を運転する為には「運転免許」という資格(許可)が必要なように、外国人が日本で勉強したり仕事をしたりする為には、在留資格という資格(許可)が必要になります。
在留資格は、「30以上」の種類があります。外国人が日本で行う活動によって、取得する在留資格は変わります。大きく分けると、活動内容系と身分系に分類されます。

活動内容系の在留資格
在留資格名 該当者の例 就労の可否
外交 外国政府の大使・総領事等 個別確認が必要
公用 外国政府の大使館・領事館の職員等 個別確認が必要
教授 大学の教授等 就労可
芸術 画家・作曲家等 就労可
宗教 外国の宗教団体の宣教師等 就労可
報道 外国の報道機関の記者・カメラマン等 就労可
高度専門職 ポイント制による高度人材 就労可
経営・管理 会社の経営者・管理者等 就労可
法律・会計業務 弁護士・公認会計士等 就労可
医療 医師・歯科医師・看護師等 就労可
研究 研究者 就労可
教育 中学校・高校の語学教師等 就労可
技術・人文知識・国際業務 技術者・通訳・デザイナー等 就労可
企業内転勤 外国の会社からの転勤者 就労可
介護 介護福祉士 就労可
興行 俳優・歌手・プロスポーツ選手等 就労可
技能 パイロット・コック等 就労可
技能実習 技能実習生 就労可
文化活動 日本文化の研究者等 原則就労不可
短期滞在 観光・会議参加者等 原則就労不可
研修 研修生 原則就労不可
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子等 原則就労不可
特定活動 外交官等の家事使用人・その他多数 個別確認が必要

※この表の「就労可能」とは、どんな仕事でも行えるという意味ではなく、その在留資格で決められた仕事のみを行えるということです。

身分系の在留資格

特徴は、就労の制限が無いということです。
雇用形態も正社員に限らず、アルバイト・派遣・パートタイマーなど様々な雇用形態で働くことが可能です。

在留資格名 該当者の例 就労の可否
永住者 永住の許可を受けた者 制限なし
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 制限なし
永住者等の配偶者等 永住者の配偶者等 制限なし
定住者 日系3世・中国在留邦人等 制限なし

 

在留資格に関する手続き

外国人の在留資格に関する手続きは複数あります。全てではありませんが、一般的な手続きについてご紹介します。

👉 在留資格認定証明書交付申請
👉 在留資格変更許可申請
👉 在留資格更新許可申請
👉 永住許可申請
👉 資格外活動許可申請

 


行政書士 山口 功

行政書士 山口 功

滋賀県行政書士会登録 第1321号       申請取次行政書士(阪行)第19-6号       建設キャリアアップCCUS登録行政書士

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